利用予定航空便が濃霧、台風、機材故障、ストライキ、感染症の流行など偶然な事故により欠航、着陸地の変更または遅延(※)となり、搭乗日の14日前または旅行申込日の翌日のいずれか遅い日以降に旅行者(お客さま)が予定外に費用支出を余儀なくされた場合、
以下のような費用を補償します。
1.追加宿泊費用(例:ホテル延泊費用など)
2.追加交通費用(例:空港⇔ホテル間のバス代など)
3.追加食事費用(例:当日の夕食代など)
◆次のものは費用に含まれません。
(1)この保険契約および重複保険契約の保険料
(2)金利等資金調達に関する費用
(3)被保険者の役職員の報酬・給与
(※)遅延
【国内便】次のいずれかをいいます
①利用予定航空便が到着予定時刻より3時間以上遅延して到着すること
②利用予定航空便が30 分以上遅延して到着したために、乗継地において次に搭乗予定であった利用予定航空便に搭乗できなくなり、旅行参加者が最終到着予定空港に3時間以上遅延して到着すること
◆航空会社より払戻等返金があった場合はその額を差し引いた金額(補償限度額内)が対象となります。
※旅行をキャンセルした場合の航空運賃の返金分は差し引きません。
●被保険者(補償を受けられる方)が予定外に支出した追加宿泊費用、追加交通費用または追加食事費用(社会通念上妥当と認められる必要不可欠な金額とします。)の合計額から次の①から③の金額を控除した額を、支払限度額の範囲内で保険金としてお支払いします。
①収益の額
②事故または損害が生じたことにより支出を免れた金額
③事故または損害が生じたことにより航空会社等他人から回収した金額
●被保険者(補償を受けられる方)は、事故もしくは事故の発生を不可避とする事由が発生した場合またはそのおそれがある場合には、交通手段の代替等の検討(利用予定航空便以外の航空便または他の交通手段の代替利用等の検討を含みます。)を行い、損害額の抑制に努めなければなりません。これを行わなかった場合には、代替の交通手段を利用した時等に支出を免れることのできた金額を支払うべき保険金の額から控除します。
<国内便>
1フライトごと、天災補償あり
補償限度額(1フライトごとまたは1旅行ごとにつき) 30,000円
●関係者(旅行参加者ならびに全旅協・全旅協会員の役職員。以下同様とします。)の故意・重大な過失・法令違反。
●関係者の犯罪行為・闘争行為(労働争議を除きます。)またはこれらの者が公権力により逮捕・出入国禁止等の措置を受けた場合。
●原子力危険・放射能汚染。
●地震・噴火またはこれらによる津波(天災補償なしの場合)。
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、国交断絶、テロその他これらに類似の事変または暴動
など
●保険の対象とした最初の搭乗予定日の14日前(2週間前の同じ曜日の日)の午前中までにお申し込みください。それ以降のお申し込みはお受けできません。