復路・航空機欠航保険|壱岐ツアー・対馬ツアー・国内旅行のビーウェーブ

復路・航空機欠航保険

ご案内

保険金をお支払いする場合

利用予定航空便が濃霧、台風、機材故障、ストライキ、感染症の流行など偶然な事故により欠航、着陸地の変更または遅延(※)となり、搭乗日の14日前または旅行申込日の翌日のいずれか遅い日以降に旅行者(お客さま)が予定外に費用支出を余儀なくされた場合、 以下のような費用を補償します。
1.追加宿泊費用(例:ホテル延泊費用など)
2.追加交通費用(例:空港⇔ホテル間のバス代など)
3.追加食事費用(例:当日の夕食代など)

◆次のものは費用に含まれません。
(1)この保険契約および重複保険契約の保険料
(2)金利等資金調達に関する費用
(3)被保険者の役職員の報酬・給与

(※)遅延
【国内便】次のいずれかをいいます
①利用予定航空便が到着予定時刻より3時間以上遅延して到着すること
②利用予定航空便が30 分以上遅延して到着したために、乗継地において次に搭乗予定であった利用予定航空便に搭乗できなくなり、旅行参加者が最終到着予定空港に3時間以上遅延して到着すること

◆航空会社より払戻等返金があった場合はその額を差し引いた金額(補償限度額内)が対象となります。
※旅行をキャンセルした場合の航空運賃の返金分は差し引きません。

●被保険者(補償を受けられる方)が予定外に支出した追加宿泊費用、追加交通費用または追加食事費用(社会通念上妥当と認められる必要不可欠な金額とします。)の合計額から次の①から③の金額を控除した額を、支払限度額の範囲内で保険金としてお支払いします。
①収益の額
②事故または損害が生じたことにより支出を免れた金額
③事故または損害が生じたことにより航空会社等他人から回収した金額

●被保険者(補償を受けられる方)は、事故もしくは事故の発生を不可避とする事由が発生した場合またはそのおそれがある場合には、交通手段の代替等の検討(利用予定航空便以外の航空便または他の交通手段の代替利用等の検討を含みます。)を行い、損害額の抑制に努めなければなりません。これを行わなかった場合には、代替の交通手段を利用した時等に支出を免れることのできた金額を支払うべき保険金の額から控除します。

補償内容

<国内便>
1フライトごと、天災補償あり
補償限度額(1フライトごとまたは1旅行ごとにつき) 30,000円

保険金をお支払いできない主な場合

●関係者(旅行参加者ならびに全旅協・全旅協会員の役職員。以下同様とします。)の故意・重大な過失・法令違反。
●関係者の犯罪行為・闘争行為(労働争議を除きます。)またはこれらの者が公権力により逮捕・出入国禁止等の措置を受けた場合。
●原子力危険・放射能汚染。
●地震・噴火またはこれらによる津波(天災補償なしの場合)。
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、国交断絶、テロその他これらに類似の事変または暴動
など

申込期限

●保険の対象とした最初の搭乗予定日の14日前(2週間前の同じ曜日の日)の午前中までにお申し込みください。それ以降のお申し込みはお受けできません。

その他のご説明事項

  • ●この保険は全旅協を契約者とする団体契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象となりません。
  • ●保険の対象とした最初の搭乗予定日の14日前(2週間前の同じ曜日の日)以降は、航空機を利用しなくても保険料金の払い戻しはありません。
  • ●全旅協航空機欠航保険は、費用利益保険普通保険約款に旅行変更費用保険特約条項等をセットしたものです。
     約款および特約の詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
  • ●重大事由による解除等
     保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
  • ●引受保険会社について: 全旅協航空機欠航保険は以下の保険会社による共同保険契約であり、各引受会社は引受割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。幹事引受保険会社(損害保険ジャパン日本興亜)は他の会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。引受割合につきましては、取扱代理店にご照会ください。引受保険会社(幹事)損害保険ジャパン日本興亜株式会社、三井住友海上火災保険株式会社
  • ●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
     この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
     補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3 か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
     なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
     損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
  • ●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
  • ●このページは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
     ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
  • ●個人情報保護の取扱いについて
     ○一般社団法人全国旅行業協会は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供します。
     ○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ願います。
     申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
  • ●保険会社との間で問題を解決できない場合
     (指定紛争解決機関)
     損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
     【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
     〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料> 
     受付時間 平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
     インターネットホームページアドレス http://www.sonpo.or.jp/