ビーウェーブの旅行条件書のご案内です。

旅行条件書

旅行条件書(国内)

お申込みいただく前に、必ずこの旅行条件書の内容を事前にご確認ください。

1. 本旅行条件書について

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

1 この旅行は株式会社ビーウェーブ(大阪府大阪市浪速区元町1-5-17 難波MORIビル7階 大阪府知事登録旅行業第2-2260号。以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
2 当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3 旅行契約の内容は、募集広告又はパンフレット(以下「募集広告等」という)、本旅行条件書、申込書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款 募集型企画旅行契約の部によります。

3.旅行のお申込みと旅行契約の成立時期

1 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
2 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
3 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
4 お申込金(おひとり様)
旅行代金 15,000円迄 30,000円迄 30,000円以上
申込金 3,000円 6,000円 旅行代金の20%
5 当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」という)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
  (1) 契約成立は、当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき(e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき)とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
  (2) 「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。(ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払戻します。)
  (3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

4.お申込み条件

1 お申込み時点で18歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要です。75歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお願いする場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによってはご参加をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
2 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
3 障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただく場合があります。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、お体に負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
4 お客様がご旅行中に疫病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
5 お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
6 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
7 その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。

5.確定書面(最終旅行日程表)

1 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の7日前~5日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースでは旅行開始日の前日までにお渡しすることがあります)ただし旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に当該旅行の申込みがなされた場合には旅行開始日までにお渡しいたします。お渡し方法には、郵送を含みます。
2 当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、本項1の確定書面に記載するところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い

  旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日より前(お申込みが間際の場合は当社が指定する期日までに)にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

7.お支払い対象旅行代金と追加代金・割引代金

  「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「中込金」第13項1-①の「取消料」、第13項1-②の「違約料」、及び第20項「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8.旅行代金に含まれるもの

1 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(注釈のない限りエコノミークラス)
2 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所)
3 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料等)
4 旅行日程に明示した宿泊の料金および税、サービス料。
5 旅行日程に明示した食事の料金および税、サービス料。
6 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
7 募集広告等で「○○付」等と表示されているものの経費。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払戻しいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

第8項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
1 超過手荷物料金(既定の重量、容量、個数を超える分について)
2 クリーニング代、電報電話料、ホテルのルームメイド・ボーイ等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
3 お客様のご希望によりお一人部屋を使用する場合の追加料金。
4 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
5 ご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費。
6 お客様の傷害・疾病に関する医療費等。

10.旅行契約内容の変更

  当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運送計画によらない運行サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

11.旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
1 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
2 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。

12.お客様の交替

  お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、当社所定の用紙に所定の事項をご記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として当社所定の手数料を申し受けます。

13.旅行契約の解除・払戻し

1 旅行開始前の解除
お客様の解除権
  お客様は次に定める取消料をお支払いただくことによりいつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出はお申込箇所の営業時間内にお受けします。

1、国内旅行にかかわる取消料
契約解除の日 取消料(おひとり様)
旅行開始日から
起算してさかのぼって
1)21日目にあたる日以前の解除 無料
2)20日目にあたる日以降の解除(3~6を除く) 旅行代金の20%
3)7日目にあたる日以降の解除(4~6を除く) 旅行代金の30%
  4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
5)当日の解除(6を除く) 旅行代金の50%
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
2、日帰り旅行にかかわる取消料
契約解除の日 取消料(おひとり様)
旅行開始日から
起算してさかのぼって
1)11日目にあたる日以前の解除 無料
2)10日目にあたる日以降の解除(3~6を除く) 旅行代金の20%
3)7日目にあたる日以降の解除(4~6を除く) 旅行代金の30%
  4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
5)当日の解除(6を除く) 旅行代金の50%
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
※各コースに適用取消料の明記がある場合は、その取消料を適用いたします。
※お客様のご都合による出発日及びコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
  お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
    a 第10項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    b 第11項の1に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
    c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    d 当社がお客様に対し、第5項の1に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
    e 当社の責に帰すべき事由により募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
  当社は本項1の①のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項1の①のイにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)を払戻しいたします。
当社の解除権
  お客様が当社所定の第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項1の①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
    a お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    b お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    c お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    d お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    e お客様が病気その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    f お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
    g お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止の通知をいたします。
    h スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    i 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  当社は本項1の②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項1の②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の金額を払戻しいたします。
2 旅行開始後の解除
お客様の解除権
  お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サーヒス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
当社の解除権
  旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解約することがあります。
    a お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    b お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
  解除の効果及び払戻し
本項2の②のアに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項1の①のアによりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
  本項2の②のアのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
  当社が本項2の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。

14.旅行代金の払戻し期間

  当社は第11項の規定により旅行代金を減額した場合又は第13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。

15.当社の指示

  当社は第11項の規定により旅行代金を減額した場合又は第13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。

16.添乗員等

1 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
2 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項1における添乗員の業務に準じます。
3 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービス提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
4 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

17.当社の責任

1 当社募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2 お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当社は原則として本項1の責任を負いません。
  天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
  運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
  官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
  自由行動中の事故。
  食中毒。
  盗難。
  運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
3 手荷物について生じた本項1の損害については本項1の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何に関わらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高15万円までといたします。

18.特別補償

1 当社は、第17項の1の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が当該募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金又は見舞金を支払います。
2 お客様が当該旅行参加中に被った損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、当該旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社本項1の補償金及び見舞金をお支払いたしません。ただし、当該運動が当該旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
3 当社が本項1に基づく補償金支払義務と第17項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
4 旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規程による補償金及び見舞金の支払いはされません。
5 当社は、お客様がいわゆる反社会的勢力に該当すると認められた場合においては、補償金等を支払わないことがあります。

19.お客様の責任

1 お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
2 お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

20.旅程保証

1 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます)は、お支払い対象旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項の1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
  旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
  戦乱。
  暴動。
  官公署の命令。
  欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。
  遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
  旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、契約書面に記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金の額を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率
旅行開始前 旅行開始後
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
2 本項1の規定に関わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項の1で定めるお支払い対象旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。

21.旅行代金の基準

  旅行代金に関する基準日は弊社募集広告等に明示した日となります。

22.個人情報の取扱について

  当社及び販売店は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当ウェブサイト記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店に対し、お客様の個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。このほか、当社では①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

23.国内旅行保険への加入

  ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込み店の販売員にお問い合わせください。

24.その他

1 お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。
2 お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますがお買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。